| 『 トラブル事例毎の対処のポイント 』 |
1.茶髪・ひげをやめさせたい |
2.遅刻常習犯 |
3.欠勤が多い |
4.残業を拒否される |
5.退社後のアルバイト |
6.虚偽の理由での有給休暇取得 |
7.欠勤後に有給の振替希望を申し出る |
8.協調性に欠ける社員 |
9.健康診断を受けない社員 |
10.出向・転籍命令を拒否する |
11.転勤を拒否する |
12.学歴・職歴を詐称しての入社 |
13.能力が不足すると認められる試用期間社員の解雇 |
14.他社からスカウトしたが期待した能力がなかった |
15.退職後も社宅に居座る |
16.年俸制導入に反発する |
17.自己破産した社員 |
18.社外で暴力事件を起こした |
19.退職後の守秘義務違反 |
20.退職後に懲戒事由が発覚 |
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直接面会して不安を解消するためのご相談に応じます。
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● うちは若手の出入りが多く、入退社関係の事務を効率化したいし、
そもそも定着率を上げられないものか…(「IT系企業」・「不動産業」など)
● 退職者から「未払い残業代請求」の内容証明郵便が来たがどうすれば…。
● 労基署からの調査を受け、「是正勧告書」が出たがどう対応すれば…。
● 社員トラブル
は自力で乗り越えたものの、同じ苦労を繰り返さないために、
社内の体制をきちんと整えたい…。
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まずはお困りの状況や悩み、疑問を伺い対策についてご相談します。
面会相談(30分まで)、またはメール相談(2往復)
ご希望によりどちらでも 5,250円で承ります。
( 初回限定 ・ 通常は15,750円 )
詳しくはこちらへ
お話は、山田が直接うかがいます。
ただし、顧問契約や具体的な手続き業務、就業規則作成などの受託をいただいた
場合は、この相談料金は業務委託料金に充当され、実質無料となります。
※ 最近は、会社規模の大小を問わず、法令順守、経営リスク回避意識の
高まりと共に、『 労務相談顧問契約 』へのニーズが、弊事務所では
確実に増えています。 「 コチラをクリック!」
相談相手を確保し、安定した事業運営の一助にするほか、専門家の
関与を受けていることを、事業案内書やウェブサイトで表示し、外部に
アピールすること自体に価値を見出す企業も多くなっています。
こうしたご要望については、その内容によって、柔軟にご相談、対応を
させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。
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本拠地の千代田区や代表自宅のある品川区の他、近隣の中央区と渋谷区、新宿区
目黒区、大田区、港区、世田谷区は特にスムーズな対応が可能な社労士事務所です。
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就業規則が大事なのは分かるが、社長は忙しい
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バタバタと過ぎてゆく本業に忙しい毎日の中では、就業規則のことまで頭が回らないのが多くの社長たちの現実でしょう。
急に役所の調査が入って是正勧告が出されたり、不良社員が自分の勤務態度を棚に上げて、労働基準監督署に駆け込み、社長に出頭命令が出たり…。
そうなって初めて、「あ〜就業規則の条文をきちんと作りこんでおけば無難に対応できたのに、
何百万円、何千万円もの大事な運転資金を支払わなくてもすんだのに…」と、ご相談に来られるケースが多いのです。
せっかくコストをかけて、会社を守れる就業規則への手直しをするなら
トラブルが降って来る前にやりましょう。
その就業規則対応で経営被害が最小限に抑えられるのです。
社長たちが体験した<激痛>トラブル事例を読みやすい小説タッチで紹介する『無料メールマガジン』を発行していますから、その<痛み>をメルマガで疑似体験してみてください。そして、今、重い腰を上げ、就業規則を見直すことを強くお勧めします。 .
決断されるのは社長ご自身です。
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| 企業経営リスクとは |
原材料・自社製品・従業員の雇用管理に関する損害や賠償などの直接的に生ずるリスクから、需要・価格・為替変動などの間接的なリスクまで様々場面を想定する必要があります。特にIT業界などを中心に、リスクに対しては保険をかけて、リスク管理担当者を置くなどして損害を最小限にくいとめる予防的リスクマネジメントが重視される時代です。
中でも、雇用管理に伴うリスクは、企業内において突発的に大きな危機として浮かび上がり、経営者を困惑させますが、就業規則など根本的な制度設計と日常的な制度の適正運用でこのリスクを最小化することが可能です。
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”防衛戦略的”就業規則とは
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”防衛戦略的”な就業規則とは、労働関係法令を遵守した上で、労働関連の
裁判例で示された内容を加味しつつ、争いが起こった際の企業リスクを最小限に抑えるに必要な文言を具備した条文によって構成され、さらには突き詰めた争いに至らないよう、日々の制度運用に関しても、予防法務的見地から、想定される様々なトラブルの芽を事前に摘んでゆくための具体的内容を随所に盛り込み、労使間で多くの「約束」を取り交わしておくことで、リスク軽減策の一部として社員への意識付けをも行ってゆく内容のものです。
この高度な就業規則対応は、結果として労務管理のためにかかる余計な人件費を抑え、また争いが外部機関に持ち込まれた際に生ずるであろう
膨大な危機管理コストの抑制を実現します。
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『 防衛戦略的 』 就業規則・諸規程の作成・改訂のパックご案内
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通常オプションになる、諸規程作成報酬を含んだお得なパックです。
御社のニーズに合わせてパックをお選びください。
ご要望が複雑な場合は、個々にご相談させていただきます。
どのパックでも
一般的な規則ではなくベテラン専門社労士の手による
『企業防衛戦略的』な高度な内容になる点は変わりません。
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就業規則「パック」をご用意
事業規模や業種などによるニーズに合わせてお選びいただけます。 |
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| 『 防衛戦略的就業規則
』 ”
ベーシック” Aパック |
<パック内容>
@ 就業規則本則
A 付属規程
賃金規程 ・
パートタイマー規程 ・ 育児介護休業規程 ・
退職金規程
B 作成予定期間 4か月前後
※ 管理職への規定内容説明会講師サービスは含まれません。
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| 『 防衛戦略的就業規則
』 ”
外部リスク対応型” Bパック |
<パック内容>
@ 就業規則本則
A 付属規程
賃金規程 ・
パートタイマー規程 ・ 育児介護休業規程 ・ 退職金規程
B 外部リスク対応付属規程
個人情報保護規程 ・ 業務機密管理規程 ・
電子メール使用管理規程
・ 車両管理規程 ・ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント規程
C 管理職への規定内容説明会講師サービスが含まれます。
D 作成予定期間 4〜6か月前後
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| 『 防衛戦略的就業規則
』 ”
社員参加作成型” Cパック |
<パック内容>
@ 就業規則本則
A 付属規程
賃金規程 ・
パートタイマー規程 ・ 育児介護休業規程 ・ 退職金規程
B 外部リスク対応付属規程
個人情報保護規程 ・ 業務機密管理規程 ・
電子メール使用管理規程
・ 車両管理規程 ・ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント規程
C 管理職への規定内容説明会講師サービスが含まれます。
D 就業規則改訂委員会の設置指導、運営への参加、アドバイス
E 作成予定期間 7〜10か月前後
※ 労使間に紛争事案があるケースなど、受任できない場合があります。
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※ 上記の就業規則の付属規程について特別のご要望がある際の報酬は
別途ご相談させていただきます。 |
※ 上記各パックの金額はパートを含めた人数が100人までの場合です。
これを超える場合は、別途ご相談させていただきます。。 |
| ※ 具体的な報酬額は こちら をクリックしてご参照ください。 |
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| 昨今の「就業規則」事情 |
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経営者でも普段あまり就業規則について気にしていないケースが多いと思います。
本業に忙しくされていて「そこまで手が回らない」という声が多いのは事実です。
この金庫の奥に長年保管されている就業規則が注目を集めるタイミングが大きく2つあります。
【労働基準監督署の立ち入り検査が入った場合】
【従業員の中から労務トラブルが起こった場合】
この2つのタイミングです。
最近は、このどちらも大変多くなっています。
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まず、 【労働基準監督署の立ち入り検査が入った場合】のケースですが、労働基準監督署(以下、監督署)はここ数年、とても積極的に立ち入り等の検査を実施するようになっています。従来からあった年度ごとに特定の業界をターゲットに検査を一斉に行うパターンに加え、従業員からの申告(平たく言うと密告)に対応しての調査も増えています。
この背景には、不況時からコストカットのために労働者の待遇を悪化させるようなケースが増えたこと、また従業員の間でもテレビや書物などを通じて法律知識を得て、権利を強く主張する傾向が強まったことがあります。
さて、この監督署の立ち入り検査のことを「臨検」と言い、この法的根拠は労働基準法にも見ることができます。
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【労働基準法 第101条】
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 |
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この臨検の結果、法違反が指摘されると、「是正勧告書」という仰々しい名前の書面交付を受けることとなります。この書面にて指摘されやすい事項を以下に並べます。
● 就業規則の作成義務がありながら作成されていない。
● 就業規則を監督署に届け出ていない。
● 就業規則があっても内容が古く、現行法の基準をクリアしてない。
● 労使協定届の提出など、所定の手続きを経ずに、または取り決め内容を超えて
時間外労働をさせている。
● 時間外労働をさせているのに、時間外手当を適法に支払っていない。
● 法で定められた帳票の作成、備え付けがなされていない。
こんなところが良く見られる指摘ポイントです。
しかし、指摘を受けてもどう対応してよいか分からない、とのご相談も多くありますが、現実対応を誤ると問題の根を返って深くしてしまう場合もあります。是正勧告を受けた場合は、速やかに専門家に連絡して、対策を相談してください。
さらに、是正勧告を受ける前の調査の段階で専門家の関与を求め、準備を周到に行ったうえで臨検に立ち会ってもらい、監督官への陳述も任せた方がスムーズに話が進み、傷も浅くてすむ場合が少なくありません。
それに専門家に横に座ってもらえることで、調査に臨む社長の精神的負担も大幅に減らすことができるでしょう。
ただし、この場合は経験豊富な専門家に依頼しなければ意味がありませんのでご注意ください。
臨検の結果、未払い残業代については、最大2年分さかのぼって支払うことを求められます。
10名程の企業規模でも、サービス残業が常態化していた会社でこの遡及支払いをした場合は、驚くような金額になってしまいます。
これについても、事前に賃金制度に工夫をしておくことで、月々の支払額は同じでも、時間外手当を合法な枠内で圧縮する方法もありますから、何しろ「平時」からの準備が肝要であると言えるでしょう。
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つづいて、 【従業員の中から労務トラブルが起こった場合】のケースに入ります。
多くの社長さんたちにも浸透してきているようですが、何か労務トラブルが発生した場合、
「就業規則の出来、不出来によって会社の負担が全く違ってくる」
ということがあります。
昨今、自分勝手で相手に配慮をしない人が増えていますから、会社組織の中でも理不尽な主張をし、横暴な態度をとる「問題社員」があちこちで問題を起こしています。
また、法律知識を人並み以上に備えた社員が、度を越えて権利ばかりを振り回すような状況も散見され、多くの社長たちが頭を悩ませています。
こうした社長さんから相談を受けて、就業規則を拝見するととても多いのが
・ 「業界団体からもらったモデル就業規則」
、
・ 「知人社長からもらった他社の規則の丸写し」、
・ 「
インターネットで簡単に手に入るモデル就業規則」
などを使っているケースです。
これらは、法律の文章そのまま、あるいは従業員に有利に書いてあるようば場合もありますし、何よりトラブルに備えた「工夫」が全くされていないので、問題社員と対峙した時に全く役に立たないばかりか、問題社員の手助けをするような内容になっている場合も少なくないのです。
何しろ、
「モデル就業規則」は本当に危険です
。
さまざまなケースを想定して、
各種法律や判例を加味して、必要な文言を差し込んだ内容の就業規則を備えておく
ことで、トラブルを乗り越えられたら、対応にかかるはずだった無駄な時間、何十万、何百万という無駄なコストを掛けずに済むのです。
社長さんも精神的に大変楽です。
例えば、
● 退職後に未払い残業代数百万円の支払いを求める内容証明郵便が届いた。
● 受給権のないはずのパートさんをそそのかし、就業規則のスキを突いて
退職金の請求をさせる。
● 行方不明となったので解雇扱いにしたら、数ヶ月してヒョッコリ戻ってきて
「不当解雇だ」と主張し始めた。
● 生理休暇を取得しては、翌日日焼けして出勤してくる。
これらはほんの一例ですが、様々な形で経営者の頭を悩ませます。
でも、これらも就業規則というツールをきちんと使いこなしていけば、それほど大きな問題にせずに会社に有利な形で解決できる場合が多いのです。
ある日突然,、トラブルが降ってくる前に、専門家に相談しておきましょう。
その時点で、本格的な対応をとらないまでも、自社の隠れた問題点を
社長が自覚しているのと、していないのでは状況が全く違います。
私は東京で活動していますが、遠隔地の方でも電話による有料相談は受け付けておりますし、各地に有能な専門家のネットワークがありますので、就業規則作成依頼やご相談に関して、彼らを無料でご紹介できるケースも多くあります。
電話またはメールで、一度お気軽にご相談ください。
T E L 03−5215−1026
E-Mail office@yamadahoumu.com
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