就業規則

社外で暴力事件を起こした
会社に実害のない社外の私的問題で懲戒処分はできない
 
 社外で起こした暴力事件が警察沙汰となり立件されたものの、相手の怪我もそれほどひどくはないような場合であれば、この
私的なトラブルを原因として懲戒処分に処することはできません。なぜなら、会社は実害をほとんど受けていないから

です。ただ、本人に注意を行うのは当然でしょうし、拘留されて無断欠勤したとか、その欠勤のために業務に穴を開けたということであれば、就業規則の定めに則り始末書の提出を求めたりすることは可能です。
 その他に、立件されたとなれば警察の捜査協力や、被害者への対応などについてできる限りの助言を与え、弁護士を紹介するなどの援助も行うべきでしょう。
 
 ただ、相当に大きなまたは破廉恥な事件を起こしマスコミに取り上げられるなどして、

会社名とともに報道されるような事態に至ったならば、会社の社会的信用、評価は地に落ち、会社は大きな実害を被る事になりますから、この場合にはいくら私的行為であったとしても懲戒処分の対象となり解雇の可能性も出てきます
  
 

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