| 規則作成時の労働者の意見 | ||||||||||||||||||||
就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。 [労働基準法第90条関係] |
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『 労働者の過半数を代表するものとは? 』 「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出され た代表をいいます。 過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
なお、 次のような方法は認められません。 ・ 使用者が一方的に指名する方法 ・ 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法 ・ 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法 ・ 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法 また、事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労務課長など)は、上記 当然のことですが、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いすることはできません。 『 意見を聞くとは? 』 「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。 しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。 |
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