規則の適用対象となる者
 就業規則には、すべての労働者についての定めをす ることが必要です。


 就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、そこで
働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
 なお、例えば、パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労 働者に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」という。)のほかに、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される別個の就 業規則
(例えば「パートタイム労働者就業規則」)を作成することとしても差し支えありません。
 ただし、この場合には一般の就業規則に、
(1)別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること
(2)適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記することが必要です(以下の規定例を参照)。


規定例
第○条  この就業規則(以下「規則」という。)は、○○会社に勤務する者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定める ものである。
 前項の規定にかかわらず、パートタイム労働者にはこの規則は適用しない。
 パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めるものとする。
TOP防衛戦略的就業規則